2020-02-04 第201回国会 衆議院 予算委員会 第6号
○安倍内閣総理大臣 憲法についての議論についてはコメントは控えさせていただきたいと思いますが、お尋ねでございますので申し上げますと、例えば、PKOのときにも憲法違反と言われ、あるいはインド洋での給油活動のときにもそうでございますし、イラクの復興支援のときにも憲法違反、こう言われて、反対されたわけでございます。
○安倍内閣総理大臣 憲法についての議論についてはコメントは控えさせていただきたいと思いますが、お尋ねでございますので申し上げますと、例えば、PKOのときにも憲法違反と言われ、あるいはインド洋での給油活動のときにもそうでございますし、イラクの復興支援のときにも憲法違反、こう言われて、反対されたわけでございます。
なぜならば、これは、艦船用燃料F76が調達できる基地は、かつて給油活動で使ったフジャイラ港などの限られているところと重なるということは避けられないと思うんです。この辺は、有志連合が参加する同じ補給基地を我が国の独自の艦隊は使うのかどうか、同じところを。そこはどうなるんでしょうか。
少なくとも、例えばペルシャ湾における給油活動のように、くっついて行動しているときはどちらが狙われたか分かりませんから、そのときは当然個別的自衛権は使えると思いますけれども、そうでない場合には個別的自衛権は使えないと理解いたしております。
新しい安保法制では、これまでは憲法違反の疑いがあるということで政府自身が外してきた、戦闘現場に発進準備中の戦闘機などへの給油活動、そして整備の活動、ミサイルの積み込み、こういうことも新しい米軍支援のメニューとして追加されるということになりました。 そして、今度の新しい予算案では、この空中給油機の部隊を倍増させるために、新しい空中給油機KC46A、予算が一機組まれております、二百三十一億円。
航空自衛隊によります空中給油活動が米軍の任務遂行にも資するものであるのも考えているところでございます。 このために、米軍機への空中給油といった支援が全く排除されているというわけではございません。
また、二〇〇一年九月十一日、米国での同時多発テロを受け、多国籍軍の対テロ作戦の支援を可能にするために同年にテロ特措法が制定されて、多国籍軍のアフガニスタンでの軍事活動をインド洋での海上自衛隊の給油活動で支援することを可能にしました。しかし、これは二年間の時限立法であり、もし同じような行動が必要な場合、新しい立法が必要となり、タイムリーな措置がとれません。
当時は、我が国といたしましてインド洋における燃料給油活動等をするためにテロ特措法を成立をさせましたけれども、やはりこういった国際社会としてテロ行為、これに屈するわけにはいきません。
そこで、例えばアフガニスタンが、あの段階でタリバンが支配するアフガニスタンがアルカイダとともに世界に対してテロリストを輩出させる基地となっていたら、相当大きなこれは被害を多くの国々が被ったのは間違いないわけでございまして、単純に、今の小池委員がお示しになっている死者数について、我々が例えば行っている給油活動がその死者数に関与しているかのごときのお話でございましたが、そうではなくて、これはやはりテロリスト
法律が成立して、発進準備中の航空機に対する給油活動が可能になったらば、大臣、こういう活動が可能になるという理解でよろしいですね。
先ほど佐藤正久議員も質疑で取り上げておりましたけれども、自衛隊のインド洋での給油活動ですね、これについては、私は国際社会から大変高い評価を得ていると認識をしております。この給油等の支援をしたときのその制度上の担保というのは、テロ特措法、それから補給支援特措法等の特別法案でした。
あの給油活動自体は百億円以下で済んでいたわけでございますね。 ですから、今度は財政的にも、安全保障で貢献できない部分を日本がお金で、税金で相当賄わなければいけないという事態が続くと思います。
あのインド洋における給油活動について、私は野党で、資料要求したときに驚いたんですが、政府から出てきたのは真っ黒でした、墨で全部塗り潰されていた。しかし、アメリカから出てきた情報公開は、ほとんど詳細にわたって事実関係が示されていましたね。もうあれから十年たつんですよ、イラクに飛行機を送ってから。もう十年たって、今出せない理由はないはずですよ。
自衛隊の活動、PKO活動、イラクでの人道復興支援、インド洋での給油活動、先ほど紹介した緊急人道支援活動といった活動実績は、国際的に高い評価を得ていると承知しています。 繰り返しになりますが、自衛隊という存在が目に見えない抑止力としてこれまでの日本の平和と繁栄に貢献してきたことは、間違いなく国民が認めているところと思っています。
その平時において、米軍艦船が普通の警戒監視活動をやっているときに、給油活動のみを目的としてその活動に協力していくこと、これは今の大臣の答弁ではできないということでありましたが、それでよろしいですね。もう一度、確認です。
○緒方委員 ということは、補給艦を出して給油に来てくれと、インド洋でやったようなああいうオペレーションについては、これはアメリカとのガイドラインをさまざま議論してつくられたんだと思いますけれども、現在、日米の関係において、この給油活動、補給の活動についてはニーズがなかったということでよろしいですね、大臣。
○緒方委員 今回改正される自衛隊法第百条の六のところに、「合衆国軍隊に対する物品又は役務の提供」という項目がございまして、それを読んでみると、給油活動に来てくれという要望に対して応えるだけのメニューがそろっていないというふうに私には見えるんですけれども、大臣、その認識でよろしいですか。
○安倍内閣総理大臣 空中給油機が導入された経緯については既に大臣から答弁をいたしているとおりでありまして、いわゆるCAP、空中警戒待機のためであるということは明確でございますが、しかし、その中において、いざというときについては日米共同対処も想定、我が国の防衛でありますが、我が国の防衛において日米共同対処をするわけでございますから、航空自衛隊による空中給油活動は米軍の任務遂行にも資するものと考えているわけでございます
○塩川委員 ですから、実際に航空機に給油する場所というのは、基地ですとか艦船上ですとかあるいは空中給油ということになるわけで、安全を確保した場所で給油活動を行うのは当たり前であります。 周辺事態法の場合も今回の場合も、戦闘現場で行わないということに変わりがありません。ですから、給油する場所の問題ではないということはいいわけですよね。
そして、〇一年から〇七年のテロ特措法でインド洋での給油活動に参加した隊員のうち、同様に自殺と認定された隊員は二十五人。インド洋とイラクに派遣をされた隊員だけでも合わせて五十四人がみずから命を絶ったということが、今回のこの委員会での質疑の中でも明らかになっているわけであります。 これまで、武力行使を伴わない後方支援の活動だとか人道支援の活動だけでも、これだけの自殺者が出ているということであります。
○安倍内閣総理大臣 その前に、途中でやめるということについては、ゴラン高原のときも、UNDOFの活動についても、シリアにおける情勢が悪化しましたからまさに自衛隊は撤収をしたわけでありますし、あるいはまたテロ特措法のときにも、給油活動を途中で、ほかの部隊がやっている中で、それは民主党政権時代に撤収を判断されたわけでございます。同じように、我々もしっかりと判断していきたい。
そしてまた、先ほど申し上げました自衛権に基づくものとしては、例えばインド洋における給油活動については、あれはテロ特措法で行ったところでございますが、まさにあのときには、NATOにおいては集団的自衛権の行使、米国においては個別的自衛権ということであったわけでありますが、その延長線上において、テロを食いとめるために我々は後方支援活動を行ったわけでございまして、ああした状況も考慮しつつ、今申し上げたような
非戦闘地域という歯どめがあったために、自衛隊の活動は、インド洋での給油活動、イラク・サマワでの給水活動、バグダッドへの空輸活動等に限られました。 それが、重要影響事態法案と国際平和支援法案ではどう変わっているか。 下でありますが、現に戦闘行為が行われている現場では実施しないものとする。ただし、捜索救助活動についてはこの限りではない。 これは、極めて重大な変更です。
○安倍内閣総理大臣 先ほど、答弁の中で、インド洋における給油活動で十一カ国と申し上げましたが、米軍以外に十一カ国ということでございますので、念のため申し上げておきます。 いわば正当防衛と緊急避難、相手に危害を加えていい、危害要件でございますが、これは変わらないということであります。
湾岸戦争後のペルシャ湾の機雷掃海の実施、カンボジアPKOへの参加、日米ガイドラインの改定と関連法律の整備、九・一一テロを受けたインド洋での給油活動の実施、有事法制の整備、イラクにおける人道復興支援活動など、枚挙にいとまがありません。 今日、我が国を取り巻く安全保障環境は、一層厳しさを増しています。
例えば、二〇〇一年の九・一一テロ以降、政府は、自衛隊をインド洋に派遣し、米軍に対する給油活動を行いました。海上自衛隊の艦船は、テロ特措法に基づく基本計画の決定前に出動いたしましたが、当時、政府が法的根拠に挙げたのが、防衛庁設置法の調査研究という所掌事務規定でありました。